母子・父子家庭等のいわゆる「ひとり親家庭」の児童及び養育しているかたに対して、医療機関等で受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金についてその一部を給付します。ただし、健康保険組合等から支給される付加給付金や高額療養費、老人保健法による一部負担金は除きます。
[問合せ]
子育て支援課:049-299-1765
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